定借のプロ集団「ネクステップ」にご相談ください!

定借の種類
複雑な方式一口に定借事業と言っても、実は様々な組み立て方があります。
契約時の一時金設定においては、保証金方式、権利金方式、前払い地代方式などがあり、登記にも地上権登記、賃借権登記などの種別があります。
さらに、建物を取り壊して更地変換せずに借地期間満了後は賃貸運用する建物譲渡特約付き定借といった手法もあります。
20年以上一般定借事業が活性化しなかった理由の一因はそこにもあります。
契約形態が複雑すぎて、一般的な不動産屋さんでは手に負えなかったという見方もできるのが定借事業なのです。
その複雑さから、不動産業界でも「あれはだめだ」と決めつけられてきた不運の事業だといえます。

しかし、ここからが大切です。
複雑であるということは、土地オーナー様の事情に応じた事業の組み立てを行うことが可能ということでもあるのです。

例えば、

保証金方式を選ぶと、将来買い主への償還義務を負いますが、
償還までの間は運用が可能です。預り金なので原則税金はかかりません。一方、一時金として収入が必要であれば、税金はかかりますが権利金方式とします。
前払い地代方式では、税金を年度に分けて負担できます。
こうした複雑な組み立てが必要な事業ですから、オーナー様の事情をよく理解してぴったりの事業を組み立てる専門知識と経験が必要となります。
私たちネクステップは、この分野においては数少ない専門企業のひとつです。安心してご相談ください。